7月8日土曜日の夏季研修会のご案内(第2報)です
現時点での予定をお知らせいたします。
1.日時:2023年7月8日土曜日 9時50分~16時
2.場所:日本点字図書館
3.形式:対面のみ(後日YouTube配信予定:講演のみ)
4.内容:
9時50分~10時20分 受付
10時20分~10時25分 会長挨拶
10時30分~11時30分 事例検討1 「歩行訓練の声かけ」
(社福)大分県盲人協会 神屋 郁子氏
発表15分 グループディスカッション30分 全体共有15分
11時40分~12時25分 講演会1 日本点字図書館の職員さん(予定)
12時25分~13時10分 休憩(食事は持参)
13時10分~14時40分 講演会2 (仮)「ロービジョン検査料と地域連携」
国立障害者リハビリテーションセンター 病院
第二診療部長 清水朋美先生
14時50分~15時50分 事例検討2(未定) 発表15分
グループディスカッション30分 全体共有15分
15時50分~16時00分 副会長挨拶
・事務連絡
《16時00分~16時45分 見学(希望者のみ)》
先着20名。時間は45分。
16時に研修会としては終了。
その後、自由解散。
●お知らせ
1.事例検討2について
未定です
ご発表いただける方は、5月10日(水曜日)までに事務局までご
2.日本点字図書館の用具の購入等について
受付後と昼休憩時に対応いただけるようです。
2グループに分散して対応いただこうと思います。ご了承ください
3.懇親会について
7月7日金曜日 20時~22時 髙田馬場駅周辺で実施予定です
以上です
どうぞよろしくお願いいたします。
日時:6月2日19時半~21時
場所:ZOOMのみ
内容:
入室開始:19:20~
19:30~19:35 1.開会 オリエンテーション
19:35~20:10 2.【+α企画】歩行訓練士が活躍する施設を知ろう!
《第4回》神奈川ライトセンター 発表者 内田まり子氏
20:10~20:40 3.話題提供 「歩行支援アプリについて語ろう!」
グループセッション(3~4人/20分程度)
近年、様々な歩行支援アプリがたくさん出て来ています。
・実際に、訓練の場面で使用しているのか。
・お勧めのアプリは。
・そもそも使用には推進派・慎重派。
ざっくばらんに歩行訓練士の視点で情報交換出来ればと思います。
20:40~20:55 5.全体共有
20:55~21:00 6.閉会 今後のご案内
いくつかのアプリを下記にあげます。
アイナビ : https://eyenavi.jp/
Ashirase(あしらせ):https://www.ashirase.com/
OKO : https://www.ayes.ai/
コード化点字ブロック:https://kitnet.jp/backup/article/28/a28.html
ナビレク :https://www.amedia.co.jp/product/smartphone/app/navirec/
ブラインドスクエアー:https://www.blindsquare.com/about/
Sikai:https://www.linkx.dev/shikai
信go:https://www.signal.co.jp/products/traffic/traffic_new/#lineup08
など。
その他、お勧めなどがありましたら話題提供の際にお願いいたします。
なお、今年度のZOOMによるミニ研修会は事前申し込みはせず、1週間前にこの全体MLへZOOMのアドレスを貼りたいと思います。
当日でも、参加出来そうな方はぜひご参加ください。
よろしくお願いいたします。
第1回ZOOMによるミニ研修会担当:渡邊・武田
視覚障害者の歩行における道路の分類としては、「歩車道の区別の有無」、「対面通行と一方通行の区別」、「交通量の多寡」、「道幅の広狭」、「視覚障害者誘導用ブロック(「点字ブロック」)の有無」などが重要な要素となります。細かく見れば、道路の片側のみに歩車道の区別のある場合や、歩車道の区別はないが「点字ブロック」が敷設されている場合など、さまざまなケースが存在します。いずれにしても、これらの要素と対象者の基礎的能力および歩行能力とを考慮しながら、歩行ルートや歩行方法を検討していく必要があります。
とりわけ交差点は、駅のプラットホーム上とともに、最も危険性が高い場所です。かつて三宅精一氏が「点字ブロック」を発明したのも、道路を横断しようとする視覚障害者が車にひかれそうになる場面を目撃したことが契機でした。1967年に岡山市で初めて敷設された「点字ブロック」の形状は点状のみでしたが、後に誘導用の線状ブロックも開発されました。「点字ブロック」の敷設されている交差点においては、これらの点状(警告用)ブロックと線状(誘導用)ブロックがガイドラインに準じて適切に敷設されていることが、視覚障害者にとっては重要です。
しかし、線状ブロックの誘導方向が横断歩道の対岸ではなく交差点の中央方向であったり、白杖による触察では「点字ブロック」と歩道舗装との違い(触覚的コントラスト)が分かりにくかったりするために、「点字ブロック」を有効に使えないケースも見られます。こうした事例については、例えば視覚障害者誘導用道路横断帯(エスコートゾーン)の敷設なども効果的ですが、さらなる安全な交差点横断を保障するためには、視覚障害者用付加装置(音響式信号機)の普及も望まれるところです。
視覚障害者用付加装置の誘導音は、初めはメロディ式が、次いで同種鳴き交わし方式が普及しましたが、警察庁の通達「視覚障害者用付加装置に関する設置・運用指針の制定について」(2003年、2019年に新通達)では、今後は異種鳴き交わし方式に統一するものと定められています。また、歩行者信号が青に変わったときのみに音声やチャイム等で知らせる形式のもの(音響式歩行者誘導付加装置)や、最近では白杖に付けられた反射テープを検出して歩行者信号の状態等を音声で案内する歩行者支援装置(歩行者等支援情報通信システム、PICS)なども普及しつつあります。
2019年3月末現在、全国では視覚障害者用付加装置が約20,000機、音響式歩行者誘導付加装置が約3,500機設置されています。しかし、地域への配慮から音響が止められる早朝深夜帯に、視覚障害者が赤信号に気づかずに横断して事故にあう事例もあります。歩行時間延長信号機用小型送信機(いわゆる「シグナルエイド」)の活用なども有効な手立てですが、こうした技術の普及とともに、社会への啓発を進めていくことも重要です。
「歩行訓練士」は、いわゆる国家資格ではない。その為、歩行訓練士を法的に定義する「歩行訓練士法」等の法律は存在しない。
現在のところ、規程の養成課程を終えた者に付与される任用資格。
【使用根拠(法的根拠)】
道路交通法 <目が見えない者、幼児、高齢者等の保護>
第十四条
目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
2
目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。
出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
道路交通法施行令 <目が見えない者等の保護>
第八条
法第十四条第一項及び第二項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。
出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270
【支給根拠(法的根拠)】
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
法第5条第25項
障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の厚生労働省令で定める基準に該当するものとして、義肢、 装具、車椅子その他の厚生労働大臣が定めるもの。
出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000123_20230401_504AC0000000104
障害者総合支援法施行規則 (法第5条第23項に規定する厚生労働省令で定める基準)第6条の20
法第5条第23項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
法第6条第8項 補装具費「補装具の支給」
市町村は、障害者又は障害者の保護者から申請があった場合において、障害の状態から見て、補装具の購入、借受け、又は修理が必要と認めるときは、当該補装具の購入、借受け、又は修理に要した費用について、補装具費を支給する。
また、補装具の支給に当たっては、身体障害者更生相談所、指定自立支援医療機関、保健所の意見を聴くことができる。
補装具の種目(平成18年厚生労働省告示第528号)
④ 盲人安全つえ
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000204790.pdf
「補装具取り扱い指針について」
「平成30年3月23日付厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部長通知」において、いわゆる白杖の二本支給の可否、白杖支給にあたって医師の意見書は必要がないこと、耐用年数についての取り扱い、特例補装具等の支給指針が示された。いわゆる「技術的助言」ではあるが、必要に応じ白杖の二本同時支給が認められている。また、耐用年数については、柔軟な対応を求めている。特例補装具についても、市町村判断ではあるが、支給は可能と通知されている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000083374.pdf
※歩行訓練について
【法的根拠】
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
(平成17年11月7日法律第123号)通称:障害者総合支援法
訓練等給付費:自立訓練(法第5条第12項)
(規則第6条の6、7)
(以下、本文。または次のリンクから倫理綱領のPDFを開く)
日本歩行訓練士会は、本会会員が歩行訓練士として社会的、職業的な使命と責任を自覚し、自らを律するため、ここに倫理綱領を設ける。
日本歩行訓練士会の『倫理綱領』は、福祉施設、利用者の居住地域、医療機関、教育機関など、あらゆる場で職務に従事する会員を対象とした行動指針であり、専門職として社会に明示するものである。
2017(平成29)年12月2日制定
| 会長 |
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| 副会長 |
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| 事務局長 |
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| 理事 |
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| 監事 |
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(五十音順)